任意整理の基礎知識
任意整理とは
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多いようなので、任意整理をしようとする債務者の方は、ある程度の費用がかかっても、弁護士、司法書士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
債務者が弁護士・司法書士に任意整理を依頼するとき重要なことは、すべての借金を話すということです。なかには一部の借金しか話さない人もいるのですが、一部だけを整理しても、残った借金の返済が行き詰まるおそれがあり、それが原因で、再び多額の借金を負ってしまうこともあるわけです。ですから、依頼する弁護士や司法書士に話すようにしましょう。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。
任意整理の要件
返済の支払意思がある事と、定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能なこと。(任意整理は返済をしていくことを前提にした借金整理の方法なので、まったく収入がない場合には任意整理による手続きを選択することはできません。)
任意整理の注意点
依頼する法律家の債務整理に関する知識や経験や方針などによっては、債権者側に有利な条件による和解が成立したり、和解不成立等も起こり得ます。
任意整理による和解成立後の返済については利息を付けないのが原則なので、無理して早期返済を考えるよりも、少々ゆとりをもった返済計画を立てることが大切です。
保証人がついている借金でも任意整理の対象となりますが、本人だけが任意整理をして保証人が借金整理をしないと貸主から保証人に請求がいってしまうため、保証人も本人と一緒に任意整理するとよいでしょう。
任意整理についての費用
専門家に依頼する場合の任意整理に関する費用は、依頼する法律事務所によって違いはあると思いますが、通常のケースでは債権者1社につき、4万円程度になりますので、債権者が5社であれば、総額20万円程度ということになります。
正確な費用については依頼先事務所により異なるため確認が必要です。
弁護士の委任
弁護士により個人差がでる事を理解しましょう。
後で後悔しない為にも、弁護士に正式に任意整理を委任する前にその弁護士の任意整理に対する方針や、弁護士費用、気になることなど納得いくまで相談してから、正式に任意整理を委任することが大切です。
任意整理のメリット
・任意整理の場合、裁判ではなく、債権者との話し合いで解決ができ、債務者が裁判所に行く必要がない。
・一部の借金のみを整理することも可能。
・弁護士が代理人となることで、督促行為を抑制できる。
・借金を減額したり、過払金の回収ができる。
・業者との話し合いで手続きが進むため、近隣に知られることがない。
・自己破産の申立てをすると、一定の期間警備員や生命保険募集員などになれないが、任意整理の場合、このような資格制限はない。
任意整理のデメリット
・強硬な債権者だと和解が成立しない。
・ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
過払金とは
過払金とは、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
原則として18%以上利息を取られていれば、その業者に対してあなたは過払金の返還を求めることができる可能性があります。
利息制限法と出資法
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めています。これを破っても罰則規定にはなりませんが、裁判で争えば業者は負けます。
出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。そのため、消費者金融会社の殆どは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。
債権者からの取り立てについて
弁護士に債務整理を委任すると、弁護士から債権者各社に「受任通知」が送られ、各債権者はその通知を受け取った時点から依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。それでも電話をしてくる業者は違法ですから、「弁護士に委任した」といって弁護士の名前や連絡先などを伝えて電話を切り、すぐに弁護士に報告しましょう。
各債権者への債務の返済
依頼を受けた弁護士が各債権者と締結した債務の返済契約にもとづいて依頼人が月々の返済をしていくことになります。この場合の返済には2つの方法があり、依頼人が上記契約にもとづいて各債権者に対して月々の返済額を振込んでいく方法と、依頼した事務所に対し月々のトータル返済額を支払い事務所の方から各債権者に対し分配して支払っていく方法があります。